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奨学金返還支援制度導入のお知らせこの度、奨学金返還支援制度を導入いたしましたので、関係者への周知としてHPに公表させていただきます。 (目的) この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。
(奨学金返還支援制度) 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している従業 員に対して、会社が返還額を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支 給する制度のことをいう。
(支援制度の対象者) 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。 (1)会社の業務に従事する正社員であること。 (2)現に奨学金を返還している者であること。 (3)第72条の書類を提出した者であること。
(書類の提出) 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。 2 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
(奨学金) 本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金をいう。
(奨学金返還支援額) 会社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の一部を手当として支給する。 2 支援額は、以下のとおりとする。ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支援は行わないも のとする。 (1) 公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金 月額5, 000円 (2) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 月額7, 500円 3 欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間についても全額支給する。 4 手当は、毎月支払うものとする。
(支援期間等) 返還支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、 奨学金の返還が終了するまで行うものとする。 ただし、最低支援期間は、以下のとおりとする。 (1) 公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金 最低支援期間5年間 (2) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 最低支援期間10年間 2 第1項の規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する 賃金計算期間に対応する月を最終の支援とする。
(規程の改廃) この規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。 附 則 (施行期日)第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。 次の章年末年始の営業について |