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奨学金返還支援制度導入のお知らせこの度、奨学金返還支援制度を導入いたしましたので、関係者への周知としてHPに公表させていただきます。 (目的) 第1条 この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。 (奨学金返還支援制度) 第2条 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している従業員に対して、会社が返還額を奨学金の債権者に直接返還(以下「代理返還」という。)することにより支援する制度のことをいう。
(支援制度の対象者) 第3条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。 (1)正社員登用から3年以上の者であること。 (2)現に奨学金を返還している者であること。 (3)第72条の書類を提出した者であること。
(書類の提出) 第4条 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。 2 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
(奨学金) 第5条 本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金をいう。
(奨学金返還支援額) 第6条 ①会社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の一部を代理返還する。 ① 支援額は、月額上限10,000円、最大3年間までとする。ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支援は行わないものとする。 ② 欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間についても全額支援する。 ③ 代理返還は、毎月行うものとする。
附 則 (施行期日)第1条 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
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